募集 定員 |
ヘアデザインコース、ブライダルコース、ヘア・エステティックコース
(美容科) |
60名 | ||
トータルビューティコース (トータルビューティデザイン科) |
40名 | |||
歯科衛生コース (歯科衛生士科) |
30名 | |||
修業 年限 |
ヘアデザインコース、ブライダルコース、ヘア・エステティックコース
(美容科) |
2年 | ||
エステティックコース (トータルビューティデザイン科) |
1年 | |||
歯科衛生コース (歯科衛生士科) |
3年 | |||
入学 資格 |
高等学校卒業以上(卒業見込みを含む)、高等学校卒業程度認定試験合格者 または、同等以上の学力を有する方 |
|||
選考 方法 |
AO入学 | 書類審査 | ||
指定校 推薦入学 |
書類選考 | |||
推薦入学 | 書類選考(必要に応じ面接) | |||
一般入学 | 書類審査・面接 | 〈社会人〉 筆記試験(国語)書類審査・面接 | ||
出願 条件 |
AO入学 | 専願 AOエントリー後「AO入学出願許可書」の発行を受けた方 | ||
指定校 推薦入学 |
専願 高等学校を卒業見込みの方。3年間の平均評定3.0以上、欠席日数20日以下 | |||
推薦入学 | 専願 高等学校を卒業見込みの方。3年間の平均評定2.7以上、欠席日数20日以下 | |||
一般入学 | 入学の目的が明確で、意欲的な心身とも健康な方 |
学費 | コース | 入学金 | 年間授業料 | 教材費等 |
ヘアデザインコース、ブライダルコース ヘアエステティックコース (美容科) 歯科衛生コース (歯科衛生士科) |
180,000円 | 720,000円 | 実費 | |
トータルビューティコース (トータルビューティデザイン科) トータルビューティデザイン科 通信課程 |
180,000円 | 760,000円 | 実費 |
募集 定員 |
美容通信コース (美容科) |
30名 | ||
エステティックコース (トータルビューティデザイン科) |
20名 | |||
修業 年限 |
美容通信コース (美容科) |
3年 | ||
エステティックコース (トータルビューティデザイン科) |
11ヶ月 | |||
入学 資格 |
中学卒業以上の方 | |||
選考 方法 |
書類審査・面接 一般常識筆記試験 (中学卒業者のみ) |
|||
出願 条件 |
中学卒業以上の方 | |||
学費 | コース | 入学金 | 年間授業料 | 教材費等 |
美容所 従業者 | 100,000円 | 240,000円 | 実費 | |
美容所 非従業者 | 390,000円 | |||
エステティック | 436,000円 |
選考日 | 願書受付期間 | 入学手続 締切日※9 |
入試区分 | ||||
指定校 ※推薦 |
推薦 | 一般 | AO | ||||
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6月1日(土)~ エントリー受付開始 |
9月1日(日)~※8 2025年3月1日(土)まで |
10月1日(土)~ 2025年3月25日(金)まで |
〇 | |||
第1回 | 2024年10月19日(土) | 10月15日(火)まで | 11月1日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
第2回 | 2024年11月16日(土) | 11月12日(火)まで | 11月29日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | |
第3回 | 2024年12月7日(土) | 12月3日(火)まで | 12月23日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | |
第4回 | 2024年12月21日(土) | 12月17日(火)まで | 2025年1月10日(金) | 〇 | 〇 | ||
第5回 | 2025年1月11日(土) | 1月7日(火)まで | 2月7日(金) | 〇 社会人 |
〇 | ||
第6回 | 2025年2月8日(土) | 2月4日(火)まで | 2月28日(金) | 〇 社会人 |
〇 | ||
第7回 | 2025年3月1日(土) | 2月25日(火)まで | 3月14日(金) | 〇 社会人 |
〇 | ||
第8回 | AO出願 | 3月7日(金)まで | 3月21日(金) | 〇 |
給付を受けることができる方
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上(※1))あること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
専門実践教育訓練給付
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。この場合、すでに給付された訓練経費の50%と追加給付20%を合わせた70%に相当する額が支給されることとなりますが、その額が168万円を超える場合の支給額は168万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は112万円、1年の場合は56万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
専門実践教育訓練費の教育訓練給付金を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。教育訓練支援給付金は、平成30年度までの暫定措置です。支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。